「相続税及び贈与税における取引相場のない株式等の評価明細書の様式及び記載方法等について」の一部改正について(法令解釈通達)
「財産評価基本通達の一部改正について」通達等のあらましについて(情報)
取引相場のない株式の相続税評価を行うに当たり、純資産価額で評価する場合は、
含み益部分について、法人税相当額を控除して、計算します。
その法人税相当額が、平成26年4月1日以後に相続、遺贈又は贈与により取得した財産の評価から、
42% → 40%
になります。
これは、復興特別法人税が廃止されたためです。
なお、この適用は、「平成26年4月1日以後に相続、遺贈又は贈与により取得した財産の評価」からです。
復興特別法人税の廃止時期とは連動しません。
復興特別法人税は、平成27年3月期決算を皮切りに順次廃止となります。
例えば12月決算会社であれば、平成26年12月期が復興特別法人税、最後の適用となります。
しかし、相続財産の評価に当たり、平成26年12月期の決算を使用する場合、
控除する法人税相当額は、40%ですので、注意が必要です。