法人減税の代替財源確保に関する議論が進んでいるようです。
・租税特別措置の廃止
租税特別措置は、制定当時の政策により定められた特例で、原則時限立法ですが、
延長が繰り返され、制定から長期間経過しているものもあります。
特定業界を優遇しているという批判もあります。
財務省から、期限が来たら、原則廃止すべきとう論点が示されました。
・外形標準課税
現在、資本金1億円以上の企業については、事業税は、利益だけでなく、資本金や給与、家賃、利息等の金額に応じて決定されます。
つまり、赤字企業であっても、税額が発生します。
政府税調では、資本金1億円以下の企業へも対象を広げるなどの議論がされているようです。
なお、4月14日に開催された「第3回 法人課税ディスカッショングループ」及び「第6回 税制調査会」の資料は、以下のリンク先をご覧下さい。
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