リース取引の消費税…4月以降支払いリース料の税率は?

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リース取引を行っている企業・事業者は多いかと思います。

4月から消費税率が8%に上がりましたが、4月以降に支払うリース料の消費税率はどうなるのでしょうか。

 

所有権移転外ファイナンスリース取引に該当する場合、

平成20年4月1日以降契約の取引については、売買取引(資産計上し、毎期減価償却費を行う)として扱われます。

ただし、賃貸借取引として処理を継続することも可能です。

 

消費税法上は、

原則、リース資産の引き渡しを受けた期間において、一括で仕入税額控除することになりますが、

例外として、賃貸借取引で処理している場合は、リース料を支払うべき期間において、

仕入税額控除することも認められています。

 

消費税率に関しては、上記原則に従って、リース資産の引き渡しを受けた期間がいつかにより、決まります。

従って、

平成26年3月31日以前にリース資産の引き渡しを受けた場合  ・・・  5%

平成26年4月1日以後(次回税率変更まで)にリース資産の引き渡しを受けた場合  ・・・  8%

となります。

 

なお、平成20年3月31日以前の契約に関しては、資産の貸付として取り扱われますので、

経過措置の要件を満たせば5%となります。

 

また、オペレーティングリースについても、資産の貸付として取り扱われますので、

経過措置の要件を満たせば5%、満たさなければ8%となります。

 

経過措置については、「平成26年4月1日以後に行われる資産の譲渡等に適用される消費税率等に関する経過措置の取扱いQ&A」

(平成25年4月国税庁消費税室) 問35 をご覧下さい。

「平成26年4月1日以後に行われる資産の譲渡等に適用される消費税率等に関する経過措置の取扱いQ&A」(平成25年4月国税庁消費税室)