インターネットを使ったビジネス(電子書籍、音楽配信、広告、クラウドサービスなど)が発達した現代に、
税法が追い付いていません。
例えば、アマゾンの場合、海外にサーバーがあることで、現行の日本の消費税法では、課税事業者ではありません。
4月4日に開催された政府税制調査会(国税課税ディスカッショングループ)では、
このような「国境を越えた役務の提供に対する消費税について」検討されました。
2015年度税制改正で議論し、2015年度中の実施を目指すことを確認したようです。
提案された方法は、以下の通りです。
1.一般消費者向けサービス(電子書籍など)の場合、海外事業者が納税義務者となり、申告納税(国外事業者申告納税方式)
2.企業向けサービスの場合(法務や広告など)の場合、サービスを受ける国内企業が納税義務者となり、申告納税(リバースチャージ方式)
今後の動向に注目です。
政府税制調査会(国税課税ディスカッショングループ)の資料は、以下のリンク先をご覧下さい。
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第3回 国際課税ディスカッショングループ(2014年4月4日)資料一覧