消費税増税に向けて(5) 請求書にご注意を!

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締日は、各会社・事業者によって異なっています。

 

仮に20日締めのお客様に請求書を出す場合、3月21日~31日の取引は5%、4月1日~20日の取引は8%となります。

 

特に、3月末ぎりぎりまたは4月初めの取引の場合は、それが5%か8%かは、

いつも以上に慎重にチェックし、かつ取引先と確認を取っておくとよいと思います。

 

通常は、ひとまとめで作成する3月21日~4月20日分の請求書を、今回に限り一旦3月末で締めて、

4月分は別途集計、という方法もあります。

 

各会社・事業者で、一番やりやすい方法はどの方法か、考えてみて下さい。

 

支払側の場合は、仕入先から送られてきた請求書に記載されている取引日が、

把握している取引日と合っているか(適用税率が正しいか)を、確認する必要があります。

 

しばらくは、手間が増えますが、会社が損したり、取引先とトラブルになったりしないよう、しっかり確認したいですね。