【日本証券業協会】NISA口座における上場株式の配当金等受取方式に関する注意事項
2014年1月から、NISA(少額投資非課税制度)が始まり、すでに口座を開設した方もいらっしゃることと思います。
このNISA口座で買い付けた上場株式の配当金を非課税とするためには、
証券会社で配当金等を受け取る「株式数比例配分方式」に変更する必要があります。
以下の2つの方法では、20.315%源泉徴収されますので、ご注意ください。
1.「配当金領収証方式(ゆうちょ銀行等及び郵便局に「配当金領収証」を持ち込み受け取る方式)」
2.「登録配当金受領口座方式・個別銘柄指定方式(指定の銀行口座で受け取る方式)