生産性向上設備投資促進税制(留意事項)

投稿者:

【経済産業省】生産性向上設備投資促進税制

生産性向上設備投資促進税制【2014年1月27日付ブログ】

 

生産性向上設備投資促進税制が、2014年1月20日から適用となっていますが、以下の点において、注意が必要です。

1. B類型(生産ラインやオペレーションの改善に資する設備)においては、

公認会計士または税理士による事前確認 → 経済産業局へ申請

という流れです。

経済産業局では1ヶ月以内に「確認書」を発行します。

設備の取得は、この経済産業局からの「確認書」を入手に行う必要があります。

入手前に設備を取得すると、税制優遇措置が適用できません。

 

2. 3月決算会社は、2014年3月期において条件をクリアしても、税制優遇措置を受けるのは2015年3月期になります。

この場合、繰延税金資産の計上を検討する必要があります。

 

以上の点にご注意して、生産性向上設備投資促進税制の適用をご検討下さい。