生産性向上設備投資促進税制が、2014年1月20日から適用となっていますが、以下の点において、注意が必要です。
1. B類型(生産ラインやオペレーションの改善に資する設備)においては、
公認会計士または税理士による事前確認 → 経済産業局へ申請
という流れです。
経済産業局では1ヶ月以内に「確認書」を発行します。
設備の取得は、この経済産業局からの「確認書」を入手後に行う必要があります。
入手前に設備を取得すると、税制優遇措置が適用できません。
2. 3月決算会社は、2014年3月期において条件をクリアしても、税制優遇措置を受けるのは2015年3月期になります。
この場合、繰延税金資産の計上を検討する必要があります。
以上の点にご注意して、生産性向上設備投資促進税制の適用をご検討下さい。