【国税庁タックスアンサー】No.3202 譲渡所得の計算のしかた(分離課税)
【国税庁タックスアンサー】No.3208 長期譲渡所得の税額の計算
【国税庁タックスアンサー】No.3211 短期譲渡所得の税額の計算
土地や建物を譲渡した場合、それらを5年超保有していたか、5年以下の保有かによって、税金が異なります。
5年以下の場合は、30%の税率に対し、5年超の場合は、15%の税率です。
土地や建物の譲渡金額は多額ですから、この差は無視できません。
さて、5年超か以下かの判定は、
譲渡した年の1月1日時点
で行います。単純に保有していた期間ではありません。
例えば、2009年2月1日に購入した土地を、2014年3月31日に譲渡する場合、
購入から譲渡までの期間は5年2カ月と、5年超ですが、
譲渡した年2014年1月1日時点では、まだ4年11か月の保有となり、5年以下です。
十分ご注意下さい。