【国税庁タックスアンサー】No.4103 相続時精算課税の選択
相続時精算課税とは、簡単に言えば、贈与を受けた際には、贈与税を納めず、相続があった時に、相続税と一緒に収める制度です。
2,500万円の特別控除枠があるため、例えば、家、会社の株式など多額の贈与が予定されている場合に、適用を検討するとよいです。
2014年12月31日までは、65歳以上の親から20歳以上の子に対して贈与する場合に適用できます。
なお、2015年1月1日からは、贈与者の年齢が60歳に下がり、受贈者は20歳以上の子だけでなく20歳以上の孫まで広がります。
さて、ここでいう年齢は、いつ時点でしょうか?贈与した時の年齢でしょうか?
正解は、贈与した年の1月1日時点の年齢です。
例えば、「今年2月に20歳の誕生日を迎える息子に、お祝いとして、家の名義(2,000万円相当)を息子に変えよう。」と思った方、お待ち下さい。
息子は1月1日時点では、まだ19歳のため、相続時精算課税は適用できません。
もし20歳の誕生日に家の名義を変えてしまいますと、
(2,000万円-110万円)×50%-225万円=720万円
の贈与税を納める必要があります。(ただし、2015年1月1日から税率が変わります)
十分ご注意下さい。