【間違いやすい税務実務】過去の株式譲渡損失

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今年も確定申告時期となりました。

確定申告が必要な方は、準備を始められていることと思います。

昨年はアベノミクスにより、株価が上昇し、株式で利益が出た方も多いと思います。

確定申告に当たり、「そういえば、一昨年は株で損が出たから、今年の利益と相殺できるはずだ。」と思った方もいらっしゃるかもしれませんが、以下の点にお気をつけ下さい。

(イ) 損失が発生した年に、

「所得税の確定申告書付表(上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除用)」

「株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書」

を提出しているか

(ロ) 損失が発生した翌年以降連続して

「所得税の確定申告書付表(上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除用)」

を提出しているか

 

なお、一昨年損失が発生し、上記(イ)の書類を提出していない場合でも、期限後申告ができる場合があります。

昨年損失が発生しているようなケースでは、今年以降の利益と相殺するために、上記(イ)の書類を忘れずに提出しましょう。