法務省は、介護などに貢献した配偶者への相続拡大などを検討する作業チームを1月に設置する方針のようです。
主な検討項目は、
・家事や介護の貢献に応じた相続分引き上げ
・遺産分割に伴って自宅から退去させられないようにする居住権保護の明確化
です。
現在の制度では、「寄与分」というものがあります。
これは、亡くなった方の事業を手伝った、病気の看病をしたといった場合に、その貢献分を遺産分割に反映させるものです。
しかし、これには欠点があり、対象者は相続人に限られるということです。
例えば、夫の親の看病を妻が行っていた場合、妻は相続人のため、夫の相続分に妻の貢献度が反映されません。
また、主な財産が家だけで、兄弟が複数いる場合は、平等に分割するためには、家を売却して現金化する必要が出てきます。
そのため、仮に兄弟の中に、親と同居していた人がいた場合、遺産分割に伴い、住む家を失うことになります。
どのような結論が出るのでしょうか?今後の動向に注目です。