人間ドックの費用の税務上の取扱い

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先日人間ドックを受けてきました。

結果を知らされる時は、ドキドキです。まるで試験の結果を知らされる時のようでした。

また、結果を受けて、来年の受診時までの、目標体重やその実現計画を立ててきました。

来年受診する際に、モニタリングされるようです。まさに経営と同じですね。

 

さて、人間ドックの受診費用は、税務上ではどのように扱うのでしょうか。

以下のようなケースでは、損金(非課税)として認められ、個人に対する給与課税をする必要がありません。

1.特定の役員を対象としたものでない=全役員・従業員が対象

(ただし、一定年齢以上とする場合はOK)

2.不相当に高額でない

3.会社が直接受診機関へ費用を支払っている

 

こちらもご参照下さい

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【国税庁・質疑応答事例】人間ドックの費用負担