【国税庁】国外財産調書の提出制度(FAQ)公表

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国外財産調書の提出制度(FAQ)

 

今年から、「国外財産調書の提出制度」が始まりました。

これは、12月31日時点で、国外に5,000万円以上の財産を有する方は、翌年3月15日までに「国外財産調書」を提出する、というものです。

なお、2014年の場合は、3月15日が土曜日のため、17日(月)が提出期限となっています。

不提出の場合には罰則があり、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科されます。

この度、国税庁から、FAQが公表されました。該当する方は、ご一読下さい。

 

制度の概要については、こちらもご覧下さい。

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「国外財産調書」の提出制度のあらまし