【間違いやすい税務実務】中小企業者の30万円未満の資本的支出

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中小企業者(※)は、取得価額が30万円未満である減価償却資産を取得した場合、一括損金処理が可能です。

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No.5408 中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例【国税庁タックスアンサー】

 

(※)中小企業者とは、

(1) 資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人  (ただし、大規模法人に支配されている法人を除きます)

(2) 資本又は出資を有しない法人のうち、常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人

 

さて、固定資産の修理、改良等のために支出した金額のうち、当該固定資産の価値を高め、又はその耐久性を増すこととなると認められる部分を資本的支出といいます。

中小企業者が、30万円未満の資本的支出を行った場合、規模の拡張である場合や単独資産としての機能の付加である場合など、実質的に新たな資産を取得したと認められる場合には、中小企業者の特例が適用でき、一括損金処理できますが、そうでない場合には、適用できませんので、注意が必要です。

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租税特別措置法第67条の5 《中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例》関係