平成25年度の税制改正で、事業承継税制についても、改正がありました。
主な改正点は、以下の通りです。
1.経済産業大臣の事前確認制度の廃止(H25.4~)
2.親族外承継も対象(H27.1~)
3.雇用の8割維持要件を、5年間毎年から、5年平均へ(H27.1~)
4.役員退任要件の緩和(有給役員として残ることが可能に)(H27.1~)
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この改正により、すでに旧制度で適用を受けていた会社が、新制度に移行する時に、要件の適用をどのように考えるのか、という点が、今回中小企業庁から公表されました。
適用時期については、十分気を付けて下さい。特に上記4.の前社長が有給役員として残ることができるようになるのは、平成27年1月以降ですので、平成26年12月までに有給役員に就任しますと、認定が取り消しとなり、納税猶予が打ち切りになります。