前回(9月末までにやっておきたいこと その2 定期購読している雑誌等)
定期購読している雑誌等に関する経過措置について説明しましたが、いくつか補足します。
1.対象は、書籍だけではありません。継続的に供給される物品は対象です。
2.デジタル版は、経過措置の対象になりません。
詳細はこちらをご覧下さい
↓↓↓
税務通信記事
前回(9月末までにやっておきたいこと その2 定期購読している雑誌等)
定期購読している雑誌等に関する経過措置について説明しましたが、いくつか補足します。
1.対象は、書籍だけではありません。継続的に供給される物品は対象です。
2.デジタル版は、経過措置の対象になりません。
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