消費税転嫁対策特別措置法のガイドラインが公表されました。
7月25日に原案を公表し、意見募集したうえで、一部修正して最終公表されました。
ガイドラインによれば、価格表示に関しては、以下の表示は認められます。
(1) 消費税との関連がはっきりしない「春の生活応援セール」、「新生活応援セール」
(2) たまたま消費税率の引上げ幅と一致するだけの「3%値下げ」、「3%還元」、「3%ポイント還元」
(3) たまたま消費税率と一致するだけの「10%値下げ」、「8%還元セール」、「8%ポイント進呈」
ガイドラインの詳細は、こちらをご覧下さい。
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さて、2020年東京オリンピック開催が決まり、お祝いムード一色ですが、「お祝いの言葉」には、公式スポンサーにならない限り、注意が必要です。
例えば、「おめでとう東京」、「やったぞ東京」、「日本選手、目指せ金メダル!」などは、使うことができません。
消費税も五輪商戦も、「表示」にはご注意ください。