個人で事業を行っている方の帳簿の記載・記録の保存について【国税庁HP】
平成26年1月より、
事業所得、不動産所得又は山林所得を生ずべき業務を行う全ての方が、
記帳・帳簿等の保存制度の対象になります。
なお、記帳説明会が、10~11月に開催されるようです。
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白色申告をされていた方は、これを機会に青色申告にされてみては如何でしょう?
青色申告にしますと、
最高65万円の特別控除が認められたり、家族への給与が必要経費として認められるなど
のメリットがありますよ。