会社法では、種類株式は9種類定められています。
1.剰余金の配当
2.残余財産の分配
3.議決権制限
4.譲渡制限
5.取得請求権
6.取得条項
7.全部取得条項
8.拒否権
9.役員選任権
発行するには、定款で定める必要があります。
定款の変更には、株主総会の特別決議(※)が必要です。
(※)議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した株主の議決権の3分の2以上の賛成による決議
種類株式を組み合わせて使えば、経営の幅が広がり、事業承継にも有効な手段となります。
一方で使い方を誤ると、問題が起きる場合がありますので、注意が必要です。