バブル復活の予兆? 中小企業の交際費増、景気の起爆剤となるか
平成25年4月1日開始事業年度から、中小法人(※)に係る、交際費の損金算入限度額が拡大しています。
(※)中小法人・・・資本金の額または出資金の額が1億円以下の法人(ただし、普通法人のうち、資本金の額または出資金の額が5億円以上の法人等に完全支配されている法人は除く)
<改正前> 年600万円までのうち、その90%が認められた
たとえば、700万円交際費を使ったら、600万円×90%=540万円
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<改正後> 年800万円までの100%が認められるようになった
たとえば、700万円交際費を使ったら、700万円×100%=700万円
記事によれば、この改正も一因として、4月の全国の百貨店売上高は前年同月比0.5%の減少だったが「美術・宝飾・貴金属」の売り上げは18.8%も増加したそうです。