孫への教育資金一括贈与

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平成25年度の税制改正の目玉「教育資金の一括贈与」

簡単に言えば、祖父母から孫への教育資金を、金融機関等に一括信託すれば、学校に係るものは1,500万円まで、それ以外は500万円までなら非課税になる、という制度。

制度の適用は、平成25年4月1日から始まっており、最近は信託銀行に加え、地方銀行でも取扱いが始まった。

 

詳細は、国税庁、文部科学省のHP参照。

国税庁↓

http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/sozoku/130401/pdf/130401_01.pdf

文部科学省↓

http://www.mext.go.jp/a_menu/kaikei/zeisei/1332772

 

(例)

(Q)孫が野球チームに入り、祖父母がグローブを購入することになった。

これは、教育資金として認められるか。

 

(A)    コーチ指定のグローブを購入することはOKだが、スポーツ用品店で、孫の好きなグローブを選んで購入するのはNG。

 

この制度を使う場合、気を付けたいことは、

 

1.教育資金を都度渡すこと自体は非課税であり、この制度を使わないと非課税にならないわけではありません。

2.自分たちのこれからの生活費も考慮して、1,500万円までの非課税枠から金額を決めるようにしましょう。

3.孫が30歳になった時点で、使い切れず残った教育資金は、課税対象になります。

 

などがあります。

「教育資金一括贈与」は、利用に注意して、活用しましょう。